神栖市議会 2022-12-15 12月15日-04号
今般の条例案の概要といたしましては、一般職員の月例給及び勤勉手当支給率並びに特定任期付職員の月例給及び期末手当の支給率を引き上げるものでございます。 一般職員の月例給につきましては、初任の係長級程度までの若年層職員に適用される給料月額を引き上げるものでありまして、大卒初任給につきましては3千円、高卒初任給については4千円の引上げとなるものでございます。
今般の条例案の概要といたしましては、一般職員の月例給及び勤勉手当支給率並びに特定任期付職員の月例給及び期末手当の支給率を引き上げるものでございます。 一般職員の月例給につきましては、初任の係長級程度までの若年層職員に適用される給料月額を引き上げるものでありまして、大卒初任給につきましては3千円、高卒初任給については4千円の引上げとなるものでございます。
賃金、月例給は民間給与を19円上回っておりますが、格差が極めて少ないとして、賃金については改定を見送りました。 これを受け、県人事委員会は、ボーナスについて、夏・冬合わせて0.15か月の引下げを知事と県議会議長に勧告しました。
月例給については、民間給与を19円上回っており、格差が極めて小さいとして改定を見送りました。調査結果では民間企業の高卒初任給は16万8,943円となっていますが、国家公務員高卒初任給は15万600円のまま放置しています。昨年の中央最低賃金審議会の目安は、全国一律28円引き上げ、全国平均930円となりました。その結果、最低賃金をさらに下回ることとなりました。
人事院勧告につきましては、人事院において、国家公務員と民間の4月分の給与、月例給を調査した上で比較し、得られた格差を埋めることを基本に勧告を行っております。また、民間の特別給、ボーナスの直近1年間の支給実績を調査し、国家公務員の特別給の年間支給月数を民間に合わせることを基本に、勧告を併せて行っております。
する割合 │ │ │ │ (イ)制度改正による変化について │ │ │ │ a フルタイムからパートタイムになった割合とその│ │ │ │ 理由 │ │ │ │ b 月例給
b、月例給が下がったケースの有無と下がったケースへの補償。c、経験年数の考慮。d、再任用時の昇給と上限。e、期末手当支給対象の条件。 ウ、制度が変わっての課題をどう認識しているか伺います。 二つ目です。つくば市の取組について、全ての市民にくまなく周知することが求められていますが、現実に周知を徹底することはなかなか難しい状況にあります。
また、賃金の月例給については、10月28日に、官民格差が極めて小さいとして勧告をしませんでした。このような経緯の中で減額提案であります。 一般職の任期付職員としての対象者は、先ほど古河福祉の森診療所の赤荻医師一人のようですが、赤荻医師は定年後も古河市の地域医療を守るために頑張っていただいています。特に在宅の患者の訪問診療を行っていただいています。
本年度の人事院勧告においては、国家公務員の月例給を据置きとする一方、期末手当を0.05月分引き下げる内容でございました。これを踏まえまして、職員の期末・勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き下げるものなどでございます。 続きまして、補正予算の専決処分についてでございます。
しかし、一般職の職員は期末手当に全額でなく、勤勉手当に回され、月例給の生活補填という実態から見れば問題もあり、賛成することはできません。 議案第25号 古河市国民健康保険税条例の一部改正について、加入者は自営業者をはじめ年金者など低所得者が多く、高い国民健康保険税が払えない世帯が増えています。昨年の消費税増税に追い打ちをかけるものであり、賛成することはできません。
期末手当,勤勉手当では,年間支給月数を0.05カ月引き上げますが,全て勤務手当に配分され,成果主義評価につながり,月例給の生活補填には当たらない内容となっています。一般職でも十分ではない内容の中で,特別職の期末手当を0.05カ月全て引き上げる必要はないと思われます。今年度の財政運営では厳しい現状もある中で,特別職の引き上げは見送るべきであり,議案第21号に反対いたします。
それから、3番目の人事院勧告についてでありますが、人事院は、8月7日には、本年度の官民格差というようなことで、月例給として387円、0.09%、一時金を0.05月引き上げる勧告を行いました。 しかし、月例給の配分については、若年層に対してのみにとどまったというようなことでもあります。一時金の引き上げ分は期末手当でなく、いわゆる6年連続勤勉手当のほうに当てるということでなっているわけであります。
国の令和元年度人事院勧告では,国家公務員の月例給については官民給与の格差を踏まえ,俸給表において平均0.1%の引き上げ改定をすること。特別給の期末勤勉手当についても民間の支給状況を反映して,年間支給月数を0.05月分引き上げ,その引き上げ分については勤務実績に応じた給与改定を推進するために勤勉手当に配分すること。
民間給与との比較で月例給で0.16%、平均655円、一時金で0.05月下回っているとして、5年連続となる俸給表の水準と一時金の引き上げを勧告しました。初任給を1,500円引き上げ、若年層を1,000円改善し、高齢層も含めて他の全ての俸給号俸を、400円を基本に引き上げました。
国家公務員の月例給につきましては,官民給与の格差を踏まえ,俸給表において平均0.2%,額にして400円の引き上げ改定をすること。特別給となる期末勤勉手当につきましても,民間の支給状況を反映して年間支給月数を0.05月分引き上げ,その引き上げ分につきましては勤務実績に応じた給与改定を推進するため,勤勉手当に配分することなどの内容となっております。
本案は,人事院勧告等を踏まえ,官民較差の是正を目的として,職員給与等の改定を行うもので,月例給では民間給与が公務員の給与を631円上回っていることから,若年層に重点を置いて,給与水準を平均0.2%引き上げ,ボーナスでは民間支給実績が公務員を0.12月分上回っていることから,勤勉手当を0.1月分引き上げるものです。
まず,平成29年人事院勧告でございますが,主な内容を申し上げますと,国家公務員の月例給については,官民給与との格差を踏まえ,等級表において平均0.2%の引き上げ改定をすること。期末勤勉手当についても,民間の支給状況を反映して,年間支給月数を0.1月分引き上げ,その引き上げ分については勤務実績に応じた給与改定を推進するため,勤勉手当に配分することなどの内容となっております。
初めに、今回の改定のうち一般職の月例給と特別給の引き上げ、再任用職員の期末・勤勉手当の引き上げ、また給与制度の総合的見直し等に係る経過措置の廃止については、わずかな引き上げではありますが、職員の士気高揚につながるものと考えられ、賛成します。
内容につきましては、官民の給与格差に基づき、月例給を平均0.2%、勤勉手当を0.1月分引き上げるものとなっております。 本市では、これまで人事院勧告準拠を基本に給与改定を行っており、今後、国における法改正の動向を注視するとともに、職員組合と丁寧に事前協議を行うなど適切に対応してまいりたいと考えております。 次に、(2)正規、非正規職員の現状と課題についてでございます。
◆皆川幸枝 委員 総括質疑のほうでも質問がありましたけれども、平成29年度は引き上げになる方が50%、下がる方が30%という答弁をいただいてますが、ちょっと具体的に、月々のお給料、月例給でしょうか、これがどれぐらい変わるのかということと、手当が幾つかあると思うんですが、手当がどのように変わっていくかについて、ちょっと質問したいと思います。 ○滝口 委員長 藤後人事課長。
まず、月例給でございますが、民間給与との格差ということでは0.2%の格差がございますので、平均して708円の引き上げとなります。先ほども説明したように、給料表では、初任給及び若年層については、月額、間差額1,500円の引き上げになります。その他の方については、400円の引き上げで改正ということになります。 続いて、期末勤勉手当のほうでございます。